来日後の入国後講習期間では実習は禁止されていますし、講習施設側では個々の受入企業の作業指導はできません。必要であれば追加して自前で独自の入国後講習を開催するか、来校して別途指導するしかありません。

よって配属後、早々に作業参加を求めるのではなく、怪我・事故が発生しないよう、最低限度の安全衛生教育は実施するよう監理団体側は指摘・指導が必要です。

宿舎使用ルール、近隣紹介、通勤練習、口座開設、作業着支給、職場人員紹介、現場紹介、専門用語教育なども含めれば、約1週間程度は作業に参加させることなく、基礎教育を行う受入企業も多数存在します。


受入企業で教育体制の一貫性・一元化が実現できている場合、求める語学力・事前習得作業などが明確となり、限られた教育時間の配分が可能となります。他社が混在することもありませんので、専門性を追求することも可能です。特に将来的に日本の国家試験取得などを目指す場合、前提段階の資格を取得してからの就労年数も関係しますので、有期雇用の制度の中でキャリア形成を実現していくには、開催される1回1回の国家資格の受験に失敗することが無いような取り組み、計画性が必要です。

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