経産省3分野については、入管申請手続きを始める前に、協議会事態への加入の是非を問われます。

・産業分類番号に該当するか否か
・該当する業務はあるのか、どの程度か、最終製品は何か
・どの程度の業務ボリュームがあるのか

などなど、様々問われ、該当しない限り、協議会加入が認められません。

こちらもまた、詳しい経験豊富な業界人に、その加入の是非を相談するか、直接協議会へ問い合わせて、その是非をまずは確認し、手続きを済ませましょう。

詳しくは、以下をご確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/index.html

※登録支援機関による加入手続き代行
他の分野と違い、加入手続きの是非については、登録支援機関もまた、直接協議会に対して諸手続きが可能とのケースも聞き及んでいます。
本業に特化し、面倒な諸手続きを外部委託したい受入希望企業は、これらの手続きを十分に支援できる登録支援機関に依頼するのも問題ありません。
(実際に自社でどのような製造を行っているのか、産業分類番号に当てはまる実態なのか、その事業ボリュームは…など、受入企業当事者でなくては判別できない点が多々ありますので、丸投げして待っているだけでは、協議会への加入は困難です)

ポイント

特に元技能実習生を特定技能へと切り替えて、継続雇用となる場合は、1年以上前から各手続きなどに取り組んでいかねば、スムーズな在留資格変更と、つなぎ目のない就労を実現するのは困難になります。可能な部分は早め早めに答え合わせをしておきましょう。