3号1年目の間1カ月以上半年以内の帰国をしなくてはいけません。
なお帰国していた期間は、技能実習の期間にはカウントされません。

この帰国期間が監理団体の業務を煩雑にする可能性があります。

(3か月以上帰国すると軽微変更届が必要です)

煩雑になる様々な現実

例えば、3号移行後6カ月のタイミングで4カ月帰国したとすると、監理団体としては技能実習生が再入国したタイミングで軽微変更届(実習実施予定表の修正含む)の提出が必要になります。在留期間もズレてきますので監理の手間は増えてしまいます。結果的に最も良い一時帰国のタイミングは、2号修了後3号開始前が望ましいといえるでしょう。

他にも、

・一時帰国後、やはり再度日本へは戻らない…親に止められた…といったケース
(一度、戻らないと連絡があったのに、やっぱりもう一度戻れませんか?と連絡が来る場合もあります)
・予定日の帰国を、もう1カ月延長して欲しいと要望されたケース
・帰国チケットを押さえたのに、本人に発熱があり、航空券の日程変更を余儀なくされたケース

などなど、様々なケースがあり、日本国内ならまだしも、海外では受入企業側はもちろん、監理団体もなかなかマネジメントが難しい現実があります。こういったケースに備え、現地送出機関に協力を仰ぐ場合は少なくありません。

そして、当然、これらの情報共有、調整は、受入企業側とも必須となります。受入企業側も人員計画を加味して一時帰国期間の調整をしていますので、振り回されることになりますので、諸々含めて事前にしっかりと理解を促す必要があります。



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