定期報告は四半期ごとの報告となっており、決められた時期と期限が設けられています。

この定期的な報告さえ所定の通りに届出ができない先は、適正適切な特定技能外国人の就労を管理できない企業=『受入にふさわしくない企業』と入管に記録されていきます。最終的には在留資格を申請しても許可が下りなくなっていきますので、失念せず期日までに”不備のない届出”ができるよう、特にすべきことのスケジュール管理が肝要です。

※すべきこと自体は、決して困難な業務ではなく、むしろせねばならないならば、その機会をより工夫して、定着化につながるよう取り組むことが望ましい考えます。

※「登録支援機関へ全部委託している場合」と、「全部委託していない場合」とで、手続きが変わってきますので、しっかりと入管の案内を確認し、把握しておきましょう。

※各種手続きは、以下にまとまっています。企業単独受入先や登録支援機関は、必ず隅々まできちんと読んで理解把握しておきましょう。
 入管 特定技能 届出手続  
※記載方法および詳細については出入国在留管理庁の下記リンク先をご参照ください。
定期届出書の記載方法と留意点 
特定技能所属機関からの定期届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)

各四半期の機関と報告期限は以下のようになります。

<各期と報告期限>
・第1四半期
 1月1日~3月31日
 報告期限:4月15日まで

・第2四半期
 4月1日~6月30日
 報告期限:7月15日まで

・第3四半期
 7月1日~9月30日
 報告期限:10月15日まで

・第4四半期
 10月1日~12月31日
 報告期限:1月15日まで

報告に必要な様式
(1)特定技能所属機関が提出する書類

① 受入れ・活動状況に係る届出書(3-6号)
就労場所、業務内容に変更があるか、届出期間の就労日数などを報告します。

また、税金や社会保険・労働保険などに加入しているか、報酬の支払い状況、新規雇用者数などの雇用状況を記載します。
給与が銀行振込以外の場合、「報酬支払証明書」を添付する必要があります。

② 特定技能外国人に対する報酬の支払状況(第3-6号(別紙))
特定技能外国人の賃金台帳と、比較対象となる日本人の賃金台帳を添付

■以下は登録支援機関へ全部の支援を委託していない場合に必要な書類です。
 登録支援機関へ支援の全部を委託している場合は提出不要となります。

③ 支援実施状況に係る届出書(3-7号)

④ 別紙:1号特定技能外国人支援対象者名簿(3-7号(別紙))

⑤ 相談記録書(5-4号)
※ 対象期間に相談記録があれば提出

⑥ 定期面談報告書(監督者用)(5-6号)

(2)登録支援機関が提出する書類

① 支援実施状況に係る届出書(4-3号)

② 別紙:1号特定技能外国人支援対象者名簿(4-3号(別紙))

③ 定期面談報告書(1号特定技能外国人用)(5-5号)

④ 定期面談報告書(監督者用)(5-6号)

⑤ 相談記録(5-4号)
※ 報告対象期間に相談記録があれば提出

※ 令和4年3月31日の運用要領一部改正において、生活オリエンテーションの確認書(5-8号)は定期報告の支援実施状況に係る届出に添付して提出する必要がなくなりました。しかし、提出不要ではありますが、支援実施機関において作成し、保存をしておく必要があります。

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