特定技能外国人材が自己都合で退職する場合にも様々な理由があると思います。自身の体調不良、家族の不幸など、やむを得ない理由SNS、友人等より新たな受入先を見つけ、面接・内定を受けている。ブローカー業の方々に騙されている場合など身勝手な申し出もあると思いますが、日本人同様、引き留めても無駄と判断した場合は、速やかに退職に関する手続きを行い、新たな人員補充、定着に向けた反省などを行う方が賢明です。

なお、特定技能外国人が自ら退職を申し出てきた場合、特定技能所属機関は管轄入管およびハローワークに下記の届出をその事実が発生した日より14日以内に行う必要があります。

・受入れ困難に係る届出書 参考様式第3-4号
・特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書 参考様式第3-1-2号
(登録支援機関に全部委託を行っていた場合は、“支援委託契約の終了又は締結に係る届出書 参考様式第3―3-2”の提出が別途必要となります)

特定技能外国人が自ら退職を申し出てきた場合、特定技能所属機関は管轄入管およびハローワークに下記の届出をその事実が発生した日より14日以内に行う必要があります。

・受入れ困難に係る届出書 参考様式第3-4号
・特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書 参考様式第3-1-2号
(登録支援機関に全部委託を行っていた場合は、“支援委託契約の終了又は締結に係る届出書 参考様式第3―3-2”の提出が別途必要となります)

<特定技能外国人が転職する場合>

在留期限が残っていたとしても“在留資格変更許可申請”が必要です。
一般的には資格変更の許可が出るまで数か月かかります。
審査期間中は新しい特定技能所属機関で就労出来ませんので、特定技能外国人本人にもその旨お伝えください。

就労出来ない期間が長期になる場合は、一旦“特定活動(就労可)”に切り替え、新たな受入先で働きながら、改めて“特定技能”への資格変更を行う手段もよく取られます。
入管や行政書士等の専門家に相談を仰ぎながら、特定技能外国人および特定技能所属機関にとって、最も適切な方法となるよう支援ください。

尚、退職時に、採用・育成・準備にかかった費用を特定技能外国人本人に賠償請求する事例が見られます。
労働基準法において“使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない”と定められていますし、そもそも特定技能外国人の過失が明らかでない賠償を求めることは出来ません。
また、本人の同意なく最終給与から控除を行うことも出来ませんので、ご注意ください。

<帰国する場合>

送迎の支援義務がありますので、日本を発つ空港まえ送迎を実施し、出国ゲートをくぐっていくところまで見送りましょう。そして無事に母国に到着したことを確認しましょう。
※送出機関への連絡、報告も必須です。

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