いわゆる不倫関係の発覚は日本人同様の扱いとなります。在留資格の活動の履行に支障が無い場合は実習(就労)も継続できますが、事実を知り、発覚した本人の精神状態の中で、自身がどのような結論が最良の選択と判断するのかによります。

傷心して途中帰国を申し出る人もいるかもしれません。
母国の家族に叱責を受ける方もいるかもしれません。

技能実習生・特定技能のような人材は既に成人した人材ですので、自己責任対応となります。受入企業としては、ドタバタと騒動に巻き込まれ、貴重な戦力でもある人材が帰国する可能性もありますが、外国人材は定められた有期雇用期間を満了する保証はないことを理解した上で、制度活用するしかありません。


日本人の場合同様、発覚後大きなトラブルになる可能性があります。

  • 相手家族が壊れてしまう場合があります。
  • 相手の配偶者から高額な慰謝料請求をされたり、裁判を起こされてしまう事があります。
  • 相手が同じ会社の社員の場合、社内処分が実施される場合があります。(公序良俗に反する行為)
  • 就業時間中の不倫行為が判明した場合、企業はその管理責任を追及される場合も有ります。


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