二国間協定があるか否かでも手続きが変わります。

日本の制度趣旨のみに従うか、送出国における海外労働者派遣のルールを重視するかによっても手続きが変わります。

日本語と母国語併記か、母国語のみか。
公文書認証が必要であるか。

各国の手続きは『f2 送出国の特徴(工事中)』にてご確認下さい。

重要なのは監理団体、支援を請け負う登録支援機関に、日本語がビジネスレベルに達する通訳者が在籍しているかの問題となります。

手続き上の方法、記載方法は指導を受けることが可能です。

しかし送出機関側と交わした契約書、郵送されてきた申請書類の内容が一文一句、理解されないまま日本側で申請し、その内容が制度趣旨に反する不正行為の内容であった際、日本側も巻き込み事故に遭います。

よって有能な通訳者と一緒に内容を日本側も確認、日本側が申請する書類には日本側で責任を負う必要があります。

日本側の申請も送出機関に丸投げするような方々は、問題外です。

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