(交通事故)

加害者となる場合、被害者となる場合に備え、民間の保険に加入することが金銭的な問題を解決する方法になります。

技能実習生には治療費的な心配がない状況を指導しますが、就労停止による収入減のリスク、体に残る障害のリスクは説明指導が必要です。

自転車に関しては、また別の民間保険への加入が必要な場合があります。少額ですので、監理団体が徴収する受入準備金の中にあらかじめ算入しておき、加入しておく方法が最良です。

徒歩・自転車通勤が一般的だと思いますが、バイク・自動車通勤が技能実習生に禁止されているものではありません。日本で有効な免許を取得した場合、法令上の問題はありませんので、受入企業の裁量となります。

(通勤災害、労働災害)

実習現場で通勤災害(労災)が発生した場合、企業側では「隠蔽」行為に走る傾向があります。

通勤災害(労災)が発生した場合、労働基準監督署への届け出だけでなく、技能実習計画が履行できていない状況を、監理団体が技能実習機構に対しどのように説明し、状況証拠を説明するのか?

後々に社内従業員による通報、医療機関からの連絡等で隠蔽行為が明らかになった場合のリスクを想定し、「隠蔽」よりも誠実な対応を行うことをお勧めします。


交通事故が起こった場合はできるだけ迅速な対応が必要です。
実習生では事故処理はできない場合が多いので、監理団体や企業が代理人となり処理するのが通常です。
実習生総合保険だけでは保証額も含めて不十分な場合もありますので交通事故の場合の補償範囲についてもよく理解しておきましょう。
通勤災害(労災)が起こった場合は監理団体としては臨時監査を行い監査報告書に記載する必要があります。
労災発生後は必ず労基署や機構が改善状況の実地調査にきますので準備をしておきましょう。

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