登録支援機関として届出を受理されたからといって、それは特定技能外国人の法的支援10項目など全部委託を受けることが可能となっただけで、職業紹介事業の領域で許可が下りたわけではありません。

特定技能外国人の採用条件を整理し、条件に見合う候補者を募集し、面接なども行い、選抜する行為は、最寄りの労働局へ、職業紹介事業の許可を得なくては、そもそもが法令違反となります。
また、日本国内で業務が完結せず、送出国をまたいで業務が行われる場合、その旨を管轄先の労働局へ届出ないといけません。その際、その国にて職業紹介事業を許可された送出機関との業務分掌とその提携の書面を求められます。

また、特定技能は一部のみ派遣業も許容されていますが、それは農業と漁業の2分野に限定されています。(単に労働局に派遣事業許可を得ているだけでは、特定技能外国人の派遣はできません)

この「職業紹介」部分と「支援」部分は、一連の流れが繋がっていることが多く、例えば非自発的な離職の局面になった場合、ハローワークへ同行するなどの支援としての助言や指導はできますが、特定技能外国人が勝手がわからないからと職業紹介事業の領域まで対応し始めると、法令違反となりかねません。同時に、この支援に対して特定技能外国人から十分に支援してもらえなかったと訴えられた場合、面倒なことになります。

支援中のトラブル対応や、一時帰国などによっては、送出機関とのやり取りも必要となります。この場合、職業紹介的な業務の際の関係性も活きてきます。(入国後の支援業務のみの場合、トラブルになってから送出機関とのやり取りが必要となる場合があります)

この辺りの線引きや、立ち回り方を間違えると、法令違反に抵触しかねませんので、現実的な問題を加味した上で、整備していきましょう。

※派遣においては、管轄する分野別協議会に相談したり、入管とも確認してから、事業に取り組みましょう。
 詳しくは農業Q&A漁業Q&A等ご確認ください。

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