他社への転籍がある制度ですので、技能実習3年目に入りましたら、今後の進路について本人調査、実習実施者の意向を伺わなければいけません。

特定技能移行申請が3ヶ月前より開始することを逆算すると、4ヶ月ぐらい前には最終意思決定することを前提に、監理団体側でもルール作りが必要です。(実習実施者側への助言、提言含め)

当然、1号、2号、はたまた3号の頃から、声をかけ続け、本人の意思が時期までにきちんと決断できるように、立ち回っていく必要があります。

転籍の場合、技能実習生本人より相談があると思いますが、必ず希望している転籍先やその監理団体(登録支援機関)と連絡を図り、支障が無い転籍が実現できるよう協議をしなければいけません。

特に申請が延長し、就労が不可となる期間が発生した場合の本人への生活補償や、転籍に伴う引っ越し費用、または新たな転籍での宿舎(家賃・光熱費控除・家電製品の準備)など、技能実習生が想像していない費用負担が発生する部分などは、技能実習生本人への説明も必要です。

また転籍により送出機関へも連絡を行い、新たな転籍先へも取次を行い、転籍に関する手続き費用の負担などの協議も必要になります。

ポイント:技能実習生の身勝手な一方的宣告に振り回されないために…
普段から密に関係性を構築し、一定以上の信頼関係が築けている場合は、事前に相談がありますが、「実習実施者や監理団体へ相談すると自分の稼ぎを上げる転籍転職は引き止められ妨害される…」などの疑念を抱かせている場合は、自身の見聞きした判断材料を基に、自分で進路を決定してしまいます。
その場合、振り回されるのは実習実施者であり、監理団体であり、送出機関です。この点を承知したうえで、3年間ないし5年間を接するようにしましょう。

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