日本年金機構:脱退一時金の制度
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html

このページをご確認ください。

裏技的な紹介を行う方もいますが、正しくは以下2つの手続きのみ必要です。

・退職手続き(社会保険の脱退)
・転出届の提出

現在は脱退一時金の支給額で計算に用いる月数の上限が60ヶ月(5年)となりましたので、技能実習3号、技能実習3年からの特定技能移行でも慌てる必要はなくなりましたが、引き続き、在留中に申請の希望があった場合、申請の為の理不尽な対応に追われることになります。

今後、特定技能2号の職種拡大、移行できる優良な人材が増加した際、脱退一時金の申請をしたばかりに、将来、「永住」のような状態となり、年金を受けようと思った際に、日本人と同様には受け取れない可能性もありますので、特定技能2号に移行する可能性がある人材には慎重な説明が必要です。

注:特定技能「建設」においては、脱退一時金目的で一度雇用契約を終了した場合、再度、膨大な手続きを終わらせないと再入国時の就労は不可能となります。お気を付けください。(詳しくは特定技能建設のJACのHPなどにてご確認ください)


◆納税管理人について

脱退一時金は日本では所得となり、日本国内に当人が不在のため、高めの所得税控除をされたうえで、残ったお金が指定の口座へ振り込まれます。
ただし、事前に納税管理人を定めておけば、その後の諸手続きを踏めば、更に所得税の還付金を受け取ることが可能です。
脱退一時金の申請含め、これらの点は法のどこにも強制力の表記はありません。調べて必要に応じて、対応していきましょう。

注:良かれと納税管理人になったばかりに、この手続きの途中で、実は受入先で所得税も住民税も支払っていなかったことが発覚し、納税管理人へその支払い請求を求められた方もいました。お気を付けください。


※ベトナムの場合、日本・ベトナム双方に申請の代行手続きを行うサービス会社が多数存在し、SNS上で希望者を募っています。数%の手数料を取って、全て手続きを行ってくれる為、元技能実習生の利用が非常に多いです。監理団体が必要書類さえ渡してから帰国させれば、実習生が勝手に見つけてきて、勝手に片づけますので、心配する必要はほぼありません。
(国を問わず、他にも同様の手続き代行屋さんはかなり見受けられます)

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