出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為があったことを知ったときは、その認知から14日以内に届出が必要です。

・出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に係る届出書(参考様式第3-5号)

“特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A) (https://www.moj.go.jp/isa/content/001386304.pdf  p.26~)

をご参考の上、速やかに管轄入管に提出ください。

不正行為に類型は下記がありますが、その他労基関係法令違反等も含まれます。
①外国人に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為
②外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為
③外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部の不払い
④外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為
⑤上記①から④までに掲げるもののほか、外国人の人権を著しく侵害する行為
⑥虚偽文書の行使又は提供
⑦保証金の徴収若しくは財産の管理又は特定技能雇用契約不履行に係る違約金等不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結する行為
⑧上記⑦の行為を行う者の紹介を受けて特定技能雇用契約を締結する行為
⑨特定技能所属機関による届出をせず、又は虚偽の届出をする行為
⑩入管職員等による立ち入り検査等の報告徴収に従わない行為
⑪入管長による改善命令等に違反する行為

尚、特定技能所属機関に所属する日本人従業員に対して労基法違反があり労基署より是正勧告を受けた場合であっても、特定技能外国人に対する不正行為のみが該当しますので、随時届出は不要です(定期届出の受入れ・活動状況に係る届出書への記載は必要)。

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