「受入企業が住宅を借りて提供する」場合、契約で発生する敷金や礼金、保証料を外国人本人に負担させることはできません。

貸借人となる受入企業が契約を結びますので、企業が支払いましょう。連帯保証人は委託している場合は登録支援機関でも構いません。

ただし、外国人本人が賃貸契約する場合、基本は外国人本人が払うことに問題ありません。もちろん受入企業が負担することも問題ありません。

・ 寮・社宅を提供する場合
企業が社宅などを所有していれば、それを提供するという方法です。一部賃料として外国人本人に負担をさせることも可能ですが、金額についてはルールがあります。(家賃収入として企業が利益を得てはいけないことになっています)
賃料が安く、可処分所得が増加することから、外国人に喜ばれやすい傾向にあります。また、ライフラインの契約なども不要になるため安心です。

・ 受入企業が住宅を借りて提供する
受入企業が契約をして、1号特定技能外国人に対して住居を提供する方法です。どんな住居にするかということなどは特定技能外国人の合意のもとに行います。この場合、毎月の家賃を特定技能外国人に負担してもらうことは可能です。契約は企業がするため、家賃滞納などのトラブルを回避できる点がメリットです。

・本人が住宅を借りるサポートをする
主に就労途中に希望を申し出てくる場合が多いでしょう。想定される一般的な理由としては、中の良い友人と共に暮らしたい…、配偶者やパートナーが近くにいるので…、など個人的な理由がほとんどです。また、個人主義のきらいもあり、今まで同室で暮らしていた同僚たちの事など、日本人のようにあまり考えいる場合は多くありません。色んな視点から検討し、話し合ってサポートをするようにしましょう。
(先の事例の場合、妊娠、出産の可能性も考慮し、説明しておく必要があります) 

なお、住居契約のための主なサポートは以下の内容です。
 ● 不動産仲介事業者や賃貸物件に関する情報の提供する
 ● 住居探しや内見、契約の際に同行する
 ● 契約に必要な保証を受け入れ機関(企業)が行う
「保証を行う」とは、連帯保証人になったり保証会社を確保して受入れ企業が緊急連絡先になる、などの方法があります。外国人を対象にした保証会社もありますので、そういったところを選ぶとよいでしょう。
注意すべき点として、保証会社を利用する場合の保証料は、受入企業が負担しなければならないことは覚えておきましょう。

※ポイント
受入企業が借り上げても、本人が直接住宅を借りても、支援の責任は受入企業にあります。よって、特定技能外国人が貸主や近隣とのトラブルを起こし、解決が難しい場合は、受入企業ないし委託された登録支援機関の責任において、対応し解決せねばなりません。この点も事前に承知の上、本人希望を叶えるか否かを考慮しましょう。

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