勘違いされてる方が多い箇所です。(この前のb1-3 申請資料作成とセットで)

入管申請書面の「作成」と違い、「申請取次」もまた、対応できる方が限定されています。
(誰でも入管へ持ち込めば受理してくれる…とはなりません)

1.外国人本人

2.受け入れる企業

3.申請取次資格を得ている方

つまり、職業紹介事業者も、登録支援機関も、「申請取次の有資格者」であれば可能です。
行政書士の方でも、「申請取次の有資格者」でない場合は、不可能です。

よって、この法的な線引きも尊重して、作成された入管申請書面の申請取次手続きに留意する必要があります。
頭の中にしっかり入れておきましょう。
ケアができない方は、作成含め、最初から「申請取次の資格持ちの行政書士」に依頼するようにしましょう。


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