手続きとしては、技能実習実施困難時届出書を外国人技能実習機構の地方事務所認定課へ提出するようになります。

また、技能実習実施困難時届出書の提出は、帰国する前でないといけません。

  提出する書類は以下になります。

   意思確認書は任意の様式になりますが、記載するポイントがあります。

  • 技能実習生の意思に反して帰国する必要のない旨の説明を受けたことを記載。
    • 実習生の意思に反して帰国するものではないことの記載。
    • 実習生と実施者の署名があること。
    • 母国語併記になっていること。

意思確認書サンプル

■途中帰国での技能実習生の帰国旅費について

技能実習制度では、

「いかなる理由でも、技能実習生に(帰国旅費を)負担させることは認められません。」

と定められています。

つまり、技能実習生が技能実習を満了して帰国する際はもちろん、技能実習を断念して途中帰国する場合でも、実習先の企業で悪さをしてクビになって帰国する場合でも、どんな理由であっても日本側(監理団体または実習実施者)が帰国旅費を負担することとなっています。


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