実習実施者に対する実地検査は事前連絡無しで突然実施される場合があります。
そのため、普段から備付け書類の整備を行っておく必要があります。

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令和3年度の実習実施者における主な違反指摘項目は“軽微変更届を適正に提出していなかった/宿泊施設の不備(私有物収納設備・消火設備等の不備)/残業代が適切に支払われていなかった/実習時間数が計画と異なっていた”等でした。

これらの内容は監理団体が定期的に監査をしていれば防げたものも少なくありません。
特に労働関係法令における違反が目立ちますので、賃金台帳/タイムカード・出勤簿/有給休暇管理簿/36協定/変形労働協定/賃金控除協定/就業規則/実習日誌は定期監査時に必ず確認を行うようにしましょう。

また、変形労働を採用している実習実施者の賃金台帳などは慣れた方でなければ、その場で正しいかどうか判断することは難しいと思います。
実習実施者了解のもとで個人情報保護に注意しつつ、都度、賃金台帳等を送付頂くかお預かりして内容の確認を行うような手順も想定ください。

最近では技能実習計画とは異なる作業に従事していたことによる違反も増えております。監査/訪問指導時には実習実施場所もきちんと目視すると共に、本人にもヒアリングを行い、実習日誌の記載内容を確認ください。

上記の通り、監理団体が定期的にきちんと監査を行っていれば、技能実習機構による実地検査があったとしても慌てて準備することはないはずです。
逆にこれらがきちんと前裁き出来ていない監理団体とのお付き合いは考えた方が良いかもしれません。

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