特定技能所属機関、または特定技能所属機関より支援の全部委託を受けている登録支援機関は、特定技能外国人の支援計画書において実施予定となっている支援項目について、その実施の有無を報告する必要があります。

そもそも支援計画書に記載していた通り、適宜、時期に応じて支援すべきポイントが多々あります。

・日本語学習を支援するため最寄りの国際交流協会へ同行した…
・地元のゴミ拾いやお祭り、町おこしのイベントに参加し、日本人との交流を図った…
・該当期間内に引っ越しした外国人がいた場合
・公的手続きをした場合(在留カードや健康保険証の紛失届と再発行など)
・やむなく転職となりその諸手続きを支援した…
・残念ながら退職、帰国となり、空港まで送っていった…

想定されていた予定通りであっても、突発的であっても、これらのすべき各種支援をしっかり実施したかどうかの踏み絵の届出となります。

届出を提出するのは、特定技能を主観で管轄する入管ですが、必要に応じて各分野別協議会へも届出や報告、手続きなどが必要な場合もあります。

※随時届出とは別に、随時届出で対応した件も、定期届出にて報告を上げる必要もありますので、面倒がることなく、実質的には「健全な受入権利(資格)」を確保、維持し、受入企業にとっての雇用の選択肢を減らすことないよう、「支援すべきポイント」はちゃんと理解しておきましょう。
意味も理解しないままに「全て実施した」にチェックをして、困るのはチェックした当事者になりますので。

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