通常、協同組合の役員は理事3名、監事1名から開始します。理事は発起人(設立後は組合員)企業の取締役以上の方が就任可能です。また、組合員ではないものの組合運営や業界知識に精通した個人を理事に迎えたい場合は、理事総数の3分の1まで員外役員を選任することが出来ます。(ただし、定款において員外役員の条項があることが前提となります)