無断であれば就業規則に基づいた処分となります。
1度目、2度目、このような状況が発生した時点から証拠を確保しておき、厳重注意を行ったことを、本人記述、署名などで指導経歴として残しておきましょう。

事前連絡があった場合も、明らかな迷惑行為として目立つ場合には、就業規則で該当する項目を根拠に厳重指導を行っておきます。

有給などで処理できなくなった範囲の部分は「欠勤」として扱われ、無給となります。

無給となった状態でもパフォーマンスが改善されない場合は、「実習意欲の低下」として、本人に対し今後の身の振り方を考えさせ、途中帰国の道となる場合もあります。


送り出し各国の仕事に対する意識として、仕事開始の時間のルーズさがあります。又、体調不良をおしてでも出勤するというのはあまりありません。又、日本には有給休暇があることも知っている為、後付けで有給休暇を適用すればいいという認識でいる技能実習生もいます。

監理団体、実習実施者としては、技能実習生がいるのは母国ではなく、日本であること、そして、日本人の仕事に対する意識や取り組む姿勢等をできるようになるまで滾々と説き続ける必要があります。技能実習生の中には、アルバイトの経験すらなく、日本で初めてお金をもらって“仕事”をするという者も少なくありません。

遅刻や欠勤が続くと、自身に対して、給料減等、どういう実害があるのか、又、国籍問わず周囲の社員からどういう風に見られるのかを理解させていく必要があります。


これは認めてしまうと、他の実習生や日本人従業員からの不満がたまります。
頻度にもよりますが、あまりにひどいのであれば、職務懈怠、企業秩序違反、業務命令違反等で解雇(企業側では時間と手間がかかります)の対象にもなりえるので実習生に理解させることが必要です。


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