監理団体における監理責任者とは、貴社における技能実習事業の統括責任者です。

たまにご相談として、社会人経験のない新卒の方を監理責任者として採用すれば要件を満たすか?や、技術・人文知識・国際業務等の在留資格を取得したばかりの外国籍の方を監理責任者とすることは可能か?等を聞かれることがあります。

監理団体の責務として技能実習計画が適正に実施されているか、関係法令に抵触していないか等を訪問指導・監査を通じて確認する義務がありますが、時には実習実施者に対して厳しく指導を行う場面があります。

これらの本来監理団体が行うべき業務を、経験の浅い人材が実施するのは現実的ではありません。

当初から監理責任者は適正に業務を遂行できる能力を有しているであろう方を選定頂くようお願いいたします。

尚、監理責任者は実習実施者の役職員もしくは5年以内に役職員であった方等は監理責任者となることが出来ません。

このような場合、監理責任者を複数選定することで欠格要件を回避することも可能です。

ただし、監理責任者は常勤(監理団体で社会保険を取得)要件がありますので、人件費との兼ね合いも出てまいります。

続いて、技能実習計画作成指導者ですが、基本的には技能実習職種ごとに設定する必要があります。

過去には、例えば建設職種の内、とびの経験が5年以上ある方が作成指導者になった場合、同じ建設職種の建築板金や型枠施工職種の作成指導も認められておりましたが、現時点ではそれぞれの職種ごとに必要と指導されるようになっております。

要件としましては、職種について5年以上の実務経験がある方となりますが、過去に監理団体に所属し、技能実習計画作成の指導歴を有する方も計画作成指導者として就任可能です(後者についてですが、一時的に計画作成に関わっただけではなく、どの実習実施者のどの実習生の計画作成指導を行い、その実習生が入国した時点から満了帰国までに関わったかを問われます)

計画作成指導者は必ずしも常勤でなくとも可能ですが、技能実習機構による実地調査時に雇用の実態や給与支払いの確認をされるケースがございます。

名義を借りるだけで実態が無い場合は最悪虚偽と判断されることもございますのでご注意ください。