講習内容の性質上、結果的に社会保険労務士・弁護士に依頼をする結果が多いと思います。
「技能実習法令」「入管法令」「労働関係法令」「労働安全衛生法」「年金」「労働基準監督署」等、日本人の同年代の若者でも理解できないような内容を、来日してきたばかりの技能実習生が、わずか1日で日本の士業同等の知識を有するはずもありません。

よって監理団体・入国後講習施設の関係者は、委託される有識者の講習に一度は参加して、的を得た講習を実施できるか確認作業を行う必要があります。資格保有者というだけで安心をされている方もいますが、人により能力のバラつきがあります。

雇用面(金銭面)に関するときは目を輝かせて集中力のあった技能実習生も、自身にとって興味の無い内容になると、居眠りを始める人もいます。

受講する技能実習生が複数国ある場合、通訳者も複数存在して、通訳を介しながらの説明となる為、日本人同士の講習よりも時間が必要となります。

よってこの講習を請け負う士業関係者は、ポイントを絞り、ユーモアも交え、最後には確認試験があることを事前宣告して実施するなど、技能実習生の集中力が途切れないような努力が必要です。

また実習実施者を存じ上げない士業関係者が、安易に「昇給」「残業」「有給」問題を話すと、技能実習生は自身にとって都合の良い解釈しかしない傾向にありますので、誤解なき通訳となるよう、慎重な言葉選びが重要です。

特に「権利」だけを話すのではなく、「義務」を果たす重要性。母国ではなく日本の法令によって判断されること。企業という複数の人が存在する「組織の一員」として実習に参加することを十分意識させなければいけません。


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