労災死亡

就業中や通勤中に死亡事故が起きた場合、労災として処理することになります。
受入企業としては労災としての処理、監理団体は関係者への連絡や、葬儀、埋葬(遺体搬送)、保険請求等に関する手続きを行うことに
なります。ただし労災だけでは死亡保障(遺族一時金、葬祭料)の額が低いので企業が加入している保険を併せて適用する場合が多いです。
また、実習生の死亡が発生した場合、労基署に加え機構や入管の監査が必ず入ります。
原因と経緯によりますが、是正に関してはそれぞれかなり厳しいことになり、最悪は企業や監理団体の受入停止にも発展すると思っておきましょう。

労災

職場の実習中に(就労中)事故が発生したら、まずは怪我をした外国人材の身体を気遣い、すぐに医療機関へと行く手配をしましょう。

その際、医療機関で労働災害にて処理をする旨をお伝え下さい。

受入企業の中には信用・評判が下がることを恐れ、労災保険の保険料が上がることを理由に隠蔽しようとする方々もいます。

「労災かくし」が発覚した場合、書類送検、刑事罰の対象となります。労災が発生したことよりも、隠蔽が発覚したことによるリスクが大きいですので、誠実に対応しましょう。

監理団体は隠蔽が行われていても、監査を実施すれば、「労災かくし」が行われていた事実は把握できます。事実を知った時点で技能実習機構へ報告、臨時監査を行い更に報告をしないと、監理団体も隠蔽行為に加担したとして不正行為認定となります。

実習実施者(受入企業)の不正行為で技能実習生の受け入れを停止することは大きな問題ではありませんが、監理団体が不正行為を受けると、傘下の実習実施者(受入企業)全てに影響が出ますので、技能実習機構も頭を抱える問題となります。

トカゲの尻尾切りのように1社を切ればよいように、労災が発生したから技能実習生の受け入れ停止ではありませんので、正直な報告・手続きを行い、再発防止に努めれば穏やかな日常生活に戻りますので、適正な監理に努めましょう。



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