ここでいう再雇用とは、雇用契約を終了し、当該終了に係る届出がされた後、在留期間内に同一の特定技能所属機関と再度雇用契約を締結する場合です。

例えば、一時帰国に際して、一旦雇用契約を終了し、契約終了の届出をしたが、再入国後に再度雇用した場合や、特定技能外国人が自己の意思で退職し契約終了の届出がなされた後、転職活動を行っていたものの、転職先がみつからなかったことから、当該特定技能所属機関に戻り、再度雇用契約を締結した場合が該当します。

“特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A) 
https://www.moj.go.jp/isa/content/001386304.pdf  p.20~)

をご参考の上、速やかに下記書類を管轄入管に提出ください。

・特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1-2号)
・新たな契約に係る特定技能雇用契約書の写し(参考様式第1-5号)
・新たな契約に係る雇用条件書の写し(参考様式第1-6号)
・(建設分野の場合)新たな雇用契約に係る建設特定技能受入計画認定証の写し

なお、他の特定技能所属機関との間で雇用契約を新たに締結する(転職する)場合は、別途、在留資格変更許可申請を行う必要がありますのでご注意ください。

ややこしいですよね…そんな時は、「この場合はどのような手続きをすべきでしょうか?」と管轄先の入管に直接、その時の個別ケースの事情を説明し、判断を仰いで、確認しながら必須とされる諸手続きを進めましょう。
東京、大阪、名古屋の俗にいう三大入管は、問い合わせの電話だけでも0570と有料電話になりますが、嫌な顔をすることなく、答えを教えてくれますので。

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