特定技能外国人の申し出による退職、経営上の理由による退職、重責解雇、行方不明、病気ケガ、死亡等により、当初の雇用契約期間満了前に雇用契約を終了する場合には随時届出が必要となります。

“特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A) 
https://www.moj.go.jp/isa/content/001386304.pdf  p.17~)

をご参考の上、速やかに管轄入管に提出ください。

・受入れ困難に係る届出書(参考様式第3-4号)
・受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書(参考様式第5-11号)

の2点については、特定技能外国人から退職の申し出があった日(または行方不明となった日)から14日以内に提出してください。

・特定技能雇用契約に係る届出書(参考様式第3-1-2号)

こちらの書類は雇用契約が終了した日から14日以内に提出する必要があります。

外国人の場合は特に、その雇用期間中に、様々な諸問題が発生します。

・友人に誘われてもっと賃金が高額の東京へ転職します…
・自然災害の影響が大きく、現状で経営を存続させることが困難なため、解雇とする…
・再三の指導に従えず、危険な行為を繰り返すため、重責解雇を通達した…
・何らかの誘因が発生し、突然、欠勤が始まり、姿を消した…(連絡も取れない、どこにいるかもわからない…)
・母国で親が急逝し、帰国し自分が家から離れられなくなった…
・いわゆる難病が発覚したり、大きなケガをしたり、妊娠出産(結婚)のために一度退職することに…

などなど、本当に様々なケースが今までにも発生していますが、その都度、適正に在留就労管理ができている受入企業であると入管に信用されるためにも、きちんとルールにのっとった必要な随時届出をしていきましょう。

※必ず個別の雇用条件に盛り込んだり、就業規則に記載明記など、事前の整備をしっかり整えておきましょう。
※失踪時などはともかく、必ず労使間で問題なく合意に至ったうえでの手続きである旨、常に書面で記録を残すようにしましょう。

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