国内に在住する特定技能(または候補者)を採用するのではなく、特定技能外国人を母国から招聘する場合は、国によって送出機関が必須となっているケースがあります。

ただし、送出機関が不要であっても実際に現地国にて各種登録手続きやVISA申請、チケットの予約、事前ガイダンス等を個人と行うのはなかなか難易度が高いため、結果として送出機関等を利用するケースも多々ございます。

また、特定技能の分野が同じ職種を満了して帰国した元技能実習生を再度特定技能として招聘するのではなく、新たに試験に合格してから招聘する場合は、受験手続や試験対策等も必要となることから同様に現地送出機関やエージェントを使わざるを得ない場面もございます。

更にベトナム等は登録支援機関ではなく、職業紹介の所持について確認されるため、(職業紹介ライセンスがない登録支援機関が間に入る場合は)特定技能所属機関と送出機関が契約した上で手続きを進めなければなりません。

これら現地側の手続きを行うにあたり、日本側が送出機関等に支払う委託費は主に手続き費用やチケット代、教育代等となります。

本来は入国時等に一括で支払うものの、送出機関によっては毎月海外送金にて支払うことを求めてくる送出機関もあります。

悪質な送出機関では、現地法で定められた手数料以上に各種実費を本人から徴収していたり、本来は発生しない手続き費用を日本側に求めてくる事例が散見されますので、送出機関を選定する際は、人からの紹介等だけで決めるのではなく、可能な限り現地を訪問し、自らの目で確認するとともに、契約(特に支払い費用や教育レベル、人材の選定基準)に関して細かくチェックしてから手続きを進めることをお勧めいたします。


送出国から日本に特定技能生を呼ぶ場合の窓口には通常技能実習生の送出し機関がなる場合が多いです。母国側での書類関係を収集作成したりするのが主な仕事です。
技能実習と違い、協定書は必要ありませんが、紹介料を含めた金額の事前打ち合わせは必須です。
国によっては推薦状が必要な国もありますので事前に問い合わせをしておくとよいでしょう。
特定技能の場合、送出は出国するまでが仕事で入国後のトラブルにはノータッチだと思った方が良いでしょう。技能実習と違い、送出し管理費の支払いが必要ないので入国した後の継続的な協力には期待できません。
登録支援機関ではきちんとした通訳を配置し対応するようにしましょう。