「出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法、その他技能実習生の法的保護に必要な情報」

↑ この講習に対して「8時間」

「本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識」

↑ この講習に対して「8時間」

入国後講習時間は、各々の実習実施者の年間総労働時間により異なるのですが、上記2つの講習は、有識者・専門家による講習となりますので、事前に日時を決定し、カリキュラムに組むことからスタートします。

その他、「日本語」「本邦での生活一般に関する知識」に関しての時間配分に定めは無く、配属に際し、重要な項目に時間を振り分けることになります。

業務委託にて入国後講習施設に委託した場合、均等に各4時間ずつ振り分けされているパターンが多いと思います。

教材に関しても特に定めはありません。監理団体自ら実施する場合、入国前講習(母国)での続きを継続できる利点もあります(業務委託の入国後講習施設の場合、複数の監理団体が利用の為、技能実習生の能力にもバラつきがあり、平均的な教育となります)

業務委託の入国後講習施設を利用する場合、複数の監理団体が利用の為、様々な国の技能実習生が混在する場合があります。この場合、日常会話も「日本語」となる利点もございますが、入国後講習にて監理団体自らが実施した場合、特定の国の人材となり、母国語が飛び交うような環境は避けるよう工夫をしなければいけません。

「本邦での生活一般に関する知識」に関して、独自の教材が見当たらない、独自の教材作成に至らない場合、技能実習生が入国時に到着空港で貰う「技能実習手帳」の内容について学習することをお勧めします。

母国語も併記され、長年の技能実習制度において必要な知識・情報が詰め込まれていますので有効的です。冊子の技能実習手帳が古いバージョン、在庫不足にて配布されない場合もありますので、お手持ちのスマートフォンを使用して、「技能実習手帳」のアプリケーションをダウンロードして使用すると、最新版をご利用になれます。

また可能であれば、買い物方法、公共機関の利用方法、ATMの操作方法などは、施設外部へ連れ出し、実際に手を触れながら指導することもお勧めです。

その際、地域の方々への挨拶、技能実習生の紹介などを行うと、更に技能実習生にとっても、地域住民の方にとっても安心した共存共生を図ることができます。


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