実習制度上、監理団体がベトナムの行政官庁と直接やり取りをすることはありません。

《提出書類の変更》

2022年1月「契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法律」施行に伴い、手続きに変更がありました。

まず、送り出し機関・監理団体間の協定書のみではDOLAB(海外労働管理局)への申請・登録が不可となりました。協定書と同時に以下の求人依頼書を提出する必要があります。

理由としては、空契約の横行を防止する為と考えられます。

*以前、送り出し機関の営業スタッフは、監理団体と協定書を結ぶだけでボーナスが発生する等の体系が多く、実習生の採用があろうがなかろうが兎に角、監理団体との協定書を取るという行為が目立ちました。

次に、推薦状の申請時に、以下の書面提出が必要となりました。

*推薦状申請に必要な書類です。その他、以前から必要だった書類に変更はありません。

①監理団体許可証

②求人依頼書(監理団体:署名・捺印)

③求人依頼書(実習実施者:署名・捺印)

④実習実施者登記簿

【留意点】

・①~④は全てベトナム語の翻訳が必要です。

*翻訳が監理団体で不可能な場合、送り出し機関に相談しましょう。

・①~④は全てPDF可です。

・②、③の求人依頼書の“署名”は手書きサインが必要です。*監理団体名とセットの押印のみでは不足です。

・登記簿は日本のように〇か月以内のものでなければならないというものはありませんが、代表者が変わっている場合等は新しいものを準備してください。

・個人農家等は、農業委員会が発行する営農証明書が代替書類になります。

・推薦状の発行は2週間~1か月程度かかります。旧法時と大きな差はありません。

《3社枠撤廃》

監理団体の年間受け入れ人数によって、協定を結べる送り出し機関数に上限がありましたが、2022年より撤廃され、受け入れ人数の大小を問わず、送り出し機関と無制限に協定を結ぶことが可能になりました。

*但し、上記の通り、DOLABに協定書を登録するにあたり、求人依頼書が必要となりますので、協定書だけを結んでも、DOLABに登録をすることはできません。

《横並びルール撤廃》

先に協定を結んだ送り出し機関との条件を、後に協定を結ぶ送り出し機関との条件が下回ってはいけないというルールがありましたが、こちらも撤廃されました。

以前は以下のような例が認められませんでした。

例)

送り出し機関A社:管理費10,000円

送り出し機関B社:管理費5,000円


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