監査報告書は監査後速やかに管轄機構へ提出しましょう。

提出先は、計画認定を提出する機構事務所になります。

監査報告書は監査を実施した日から2ヶ月以内に実習実施者の住所地を管轄する外国人技能実習機構の地方事務所・支所に提出する必要があります。

万が一、計画齟齬などにより、認定計画に従って技能実習を行うことが困難であると認めた場合や技能実習生に対する人権侵害事案が発生した場合には、早急に対応する必要がある為、電話その他の連絡手段で外国人技能実習機構地方事務所・支所にその旨を連絡するとともに、速やかに監査報告書を提出する必要があります。

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