脱退一時金は、技能実習生のとっては「所得」となり、自動的にその「所得税」分が差し引かれた金額にて、指定の口座に支払われます。

そこで、この所得税に対しても、還付申請をすると、いくばくかのお金がさらに戻ってくる手続きがありますが、この際、すでに国外にいる技能実習生には、「納税管理人」を事前に定めたうえでの帰国をしないといけません。

納税管理人は「日本に居住地があること」のみが資格要件ですので。

納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領など)を行う方をいいます。海外へ出国するなどの理由により、納税等に支障のある場合(納税通知書の受領や納税ができなくなる場合)は、出国する前に納税管理人の申告をする必要があります。

必要に応じて、受入企業先の方や監理団体の担当者が納税管理人にまでなって、還付のお手伝いをしている方々もいらっしゃいます。

注:以前、こういうトラブルがありました。技能実習生から所得税も住民税も何もかも控除していたにもかかわらず、なんと受入先が支払っていませんでした。このことが発覚したのは、正に納税管理人になった方が、還付申請の相談の問い合わせをしていた際に、「ご指定の当人は支払うべきを支払っていないので、逆に納税管理人にその責務上、支払っていただきたい…」とのこと。この方はこれを機に納税管理人を辞退するようになった残念な事例です。

なお、かなり稀なケースにて、ほとんどの方は、手間こそかかりますが、預かった還付金を、面接渡航時に持参し、久々に顔を合わせることを楽しみにしている方々も少なくありません。

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