特定技能所属機関に対して特定技能希望者を紹介(あっせん)する場合は有料であろうが無料であろうが職業紹介のライセンスが必要です。

職業紹介のライセンスは有料職業紹介の許可/無料職業紹介の許可/無料職業紹介の届出の3種類あります。

有料、つまり特定技能所属機関から特定技能外国人を有償で紹介するのであれば、有料職業紹介事業の許可が必要です。

有料職業紹介の許可を取得するためには資産要件(資産-負債=自己資本が500万円以上)が必要となります。

貴社が技能実習を行う協同組合(監理団体)で組合員が10社以上ある場合で、特定技能所属機関より紹介料をもらわない場合は無料職業紹介の届出で開始することも可能です。

有料職業紹介とは異なり、資産要件はありません。

許可申請の書類としてはそれほど難易度が高いものはございません。

有料職業紹介申請時の資産要件以外に、特に注意すべきする点としては事業所の独立性があげられます。

職業紹介を行う事業所は面積20平米以上で、求職者のプライバシー保護に対応可能な個室等が必要です。

複数の企業が同一の事務所である事業所や他の法人の役職員が自由に行き来出来る事業所では許可されませんのでご注意ください。

尚、特定技能外国人を海外から招聘する場合は、国外にわたる職業紹介の申告が別途必要となります。

相手先国の関係法令や取次機関との契約等が必要となりますので、現地提携送出機関(エージェント)にも確認の上、管轄官庁宛に申請してください。