技能実習計画書の「雛型」にある内容、実習の割合と実際の現場が100%一致されるような実習実施者はほぼいないと思います。
そのために計画認定書の審査があり、技能検定試験の合格が存在します。
しかし在留資格認定証明書を申請する監理団体は、明らかに技能実習計画書と実際の実習内容が違う申請を行った場合、「計画の齟齬」として不正行為認定となり、3年間の受入停止となります。よって申請前に技能実習機構へ相談し、間違いのない計画認定を行って下さい。
如何なる「移行対象職種」にも該当しない場合、1年研修での受け入れが可能になる場合もありますので、諦めなければいけないものではありません。
技能実習生を受け入れるにあたり、実習実施者は監理団体(技能実習計画作成指導者)の指導の下、技能実習計画を作成します。
各職種には審査基準が定められており、“作業の定義/必須業務/関連・周辺業務/使用する機械・器具/製品等の例/対象とならない業務令”についての記載があります。
認定を受けた技能実習計画と異なる作業に従事する等、技能実習を行わせていないと技能実習機構に判断された場合“計画齟齬”となります。
審査基準に対して、
・技能実習生が行う職種・作業は作業の定義と合致しているか、
・必須業務が全体業務の2分の1以上行う内容となっているか、
・関連業務は全体の2分の1以下となっているか、
・周辺業務が全体の3分の1以下となっているか、
・安全衛生業務が各業務の10%以上行われているか、
・職種で使うとされている機械・器具が規定数実習実施場所にあるか
(受入れ予定数に見合うだけの機械・器具があるか)、
・製品等が審査基準と合っているか、
・技能実習生が従事する業務が対象とならない業務となっていないか
…等について、技能実習生の受入れ前はもとより、訪問指導・監査時にも適宜確認することを心掛けてください。
一人でも多く技能実習生を受け入れたいがばかりに、本来の職種と異なる実習実施者に技能実習生を受入れる事例がたまに見られますが、最悪の場合、監理団体の許可取り消しや実習実施者の認定取り消しに繋がる事案になりかねません。
計画認定取消 危険度:☆☆☆☆
監理団体許可取消 危険度:☆☆☆
監理団体許可取消 危険度:☆☆☆
計画の齟齬とは一体何でしょう?
技能実習は認定時に実習実施予定表を提出しますが、その内容と実際行われている実習の内容に違いがあるということです。
計画には職種、作業、時間があり職種が違うことは問題外です。次に作業内容が違うことも重い処分になるでしょう。時間配分についてはケースバイケースの印象です。
計画の齟齬が起こる原因は大きく分けて2つあります。
1つは技能実習生の受入時の職種の選定を間違っている場合です。
実習生が実際に行う作業と実習実施予定表に記載の内容が一致しない場合、計画の祖語となります。
例えば、建設業のとびは足場組立解体が必須作業ですので、それを行っていない場合は不一致であるとの判断をされる可能性が高いと思われます。
これを防ぐためには、募集開始前の段階から、実習実施者から仕事内容について正確に聞取りを行い、齟齬がないように職種作業の決定を行うことです。
併せて基礎級、専門級の試験の実施に問題がないかも確認しておく必要があります。試験には部材や設備が必要な場合もありますのでそれに対応できるかの確認も行っておきましょう。
2つめは実習を行う時間配分が適正でない場合です。
特に必須作業と安全衛生作業については必要な時間配分が決まっており、それに沿って実習実施計画を策定し認定を受けています。
実際は技能実習日誌との整合性で確認されますのでそこに注意しておきましょう。
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