定期監査は技能実習生がいる限り、必ず行わなくてはいけません。

報告書を提出すれば特に外国人技能実習機構からは指摘はありませんが、後々問題が起こった時にさかのぼって監査報告書を調べられることがあります。

※外国人技能実習機構のみならず、管轄先へ提出した資料は全て証拠として取り扱われます。

例えば、会社で労災事故が起きていたにもかかわらず監査報告書に記載がなければ改善を求められます。悪質であれば厳しい処分が下ることも考えられるため、確実に行っておきましょう。

毎回(年に4回)監査報告書の提出(管轄の機構へ)が必要です。

  • 監査は前回監査から3カ月以内に行ってください
  • 法令違反がないか?確実に聞取りをしてください。
  • 監査報告書の提出は持ち込みでも郵送でも構いません。

万が一、不正行為に関する部分、技能実習生の著しい心身問題を発見した際は、外国人技能実習機構へ連絡し(対応者の氏名を控える)監査報告書に記載して提出しましょう。(この点、組合の場合は、その成り立ち上、他のまともに取り組むすべての受入先が巻き込み事故に会いますので、事前に理解と許容を確認しておくことが大切です…もちろん組合≒監理団体も事業継続が不可能となるリスクを内包します)

その場しのぎ対応で、外国人技能実習機構より指摘を受けなければ…といった虚偽・隠蔽を行うと、監理団体側は心身的な不安(ストレス)を継続して抱えることになりますし、外国人技能実習機構から過去に遡って指摘を受けた場合は、軽微な不正行為が、悪質認定を受け、監理団体の事業運営に支障が出る場合もあります。

※監査月における技能実習生の宿舎確認は必須です。技能実習生を引率して室内確認を行うよう対応して下さい。

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