就業先(所属機関)で就業規則がある場合は、しっかりと説明をしておきましょう。
就業規則は、資料として外部に持ち出すことができない場合が多いため、基本的には就業先で説明することになります。
※近年、オンラインでの閲覧を可能とし、いつでも自由に確認できる環境整備が進んでいます。

お勧めの方法は、ZOOMなどでオンラインで行い、就業先担当者、特定技能外国人、通訳、支援担当者の4者で行うのが良いと思います。
説明する就業規則に関しては、就業先(所属機関)に外国語版を準備してもらうこともお勧めします。

就業規則には、個別の雇用条件と違い、会社全体としての規則となります。よって、就業時間やシフト、休暇などが少し異なるケースもあります。そして、賃金規定も大事な部分です。どのような定めにて昇給を決定するのか、日割り計算の仕方、残業についてなどなど、興味関心の強いお金のことについては、特に個別の雇用条件と比較して、しっかりと理解と確認を促しましょう。

注:賃金規定について
特に昇給について、具体的に定めておくことは、特定技能外国人もまた、どのポイントに注力すべきかを理解し積極性を引き出すこととなり、人材育成(=受入企業が求める人材への成長)には大変効果的です。

注:休暇について
特定技能は5年間ありますので、定着すればするほど、一時帰国の希望が生まれます。よって、事前に特定技能外国人向けに、一時帰国を可能とする諸条件を明記しておくと良いでしょう。(これは個別の雇用条件はもちろん、就業規則内においても記載が必要です)

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