特定技能外国人材に責任が無い理由での離職の場合(非自発的)、受入企業(特定技能所属機関)委託を受けている登録支援機関では、新たな転職先を探す手伝いを行い、引き続き日本で特定技能1号として継続的に就労活動できるよう支援を行わなければいけません。

※日本国内では法にのっとり手続きさえ適正に終えれば転職(転籍)は可能ですが、一方、送出国側のルールにのっとった場合は、実際にはなかなかに難しい場合もあります。(その場合は一度帰国し、再度次の受入先に招聘してもらうルートとなります)

特定技能では転籍・転職が可能です。なお、違いを説明すると、

●転籍…同じ分野で違う会社へ籍を変えること(例、建設→建設)

●転職…試験合格などにて別分野の職種へ職を変えること(例、建設→介護)

と、使い分けています。

b3-9-1 受入側の都合により雇用契約を途中解除する場合

日本人同様、ある日突然通知というわけにはいきません。人員整理に至る前に、やむを得ない事情により人員整理が発生する可能性を示唆するよう説明、理解をしてもらう必要があります。...

続きを読む

b3-9-2 外国人側の都合により雇用契約を解除する場合

特定技能外国人材が自己都合で退職する場合にも様々な理由があると思います。自身の体調不良、家族の不幸など、やむを得ない理由、SNS、友人等より新たな受入先を見つけ、面接・内定を受...

続きを読む

b3-9-3 期間満了時の必要に応じた転職支援

この「期間満了時」とは、特定技能として5年間は経過していない中、諸事情にて雇用契約の延長を更新しない場合のことを言います。要は、例えば、1年の雇用契約を結んでいたが、契...

続きを読む

b3-9-4 事実上解雇とする場合(就業規則の度重なる服務規程違反など)

遅刻や無断欠勤が多い、協調性が無く社内で迷惑行為となっている、犯罪行為におよんだなど、客観的に見て、法律的な理由があれば解雇することに問題はありません。まずは特定技能所...

続きを読む

B3-9-5 送出国側への報告(帰国選択時)

国によってはその国のルール上、海外出稼ぎ労働者である特定技能外国人保護のため、送出機関との紐づけ(受入先や業者との提携)を必須としています。また、必須としていない国であっても、...

続きを読む

SAVE大百科