3号に移行するための最低条件は以下。

1.監理団体が一般
2.受入企業側も優良要件に合致している

この2つ、両方を満たすことが必須です。

もちろん、受入企業側と技能実習生側の意思確認と、双方の合意あってとなります。

しかし、これはあくまで手続き上の最低要件で、実際に最も重要なのは、技能実習生と企業側の条件(特に雇用条件)の合意がなされているか?です。

給与条件

技能実習生も3号になる=給与が良くなることは知っているので、その調整が最も大変です。
技能実習生が納得する給与条件を受入先の企業と交渉するのも監理団体の実務となるでしょう。

3号の技能実習計画認定を審査する外国人技能実習機構側もまた、昇給した雇用条件を確認しています。基本的には賃金規定にのっとった昇給となるはずですが、2号時の時給+100円など、相場までは言わずとも実質的な昇給は必至です。
昇給を拒みたい受入先は、そもそも3号への移行は止めた方が良いなどの助言・提言もまた、監理団体側からすべきなのかもしれません。

転籍リスク

また、転籍リスクも生じるタイミングとなります。誰もが振り回されたくないので、意思確認は何度も必要です。実際に直前で「他社へ行きます」と申し出る、もしくは最悪の場合、いきなりいなくなるケースも起き得ます。

※技能実習生には、急な意思変更は周りに迷惑がかかること、自身にとっても不都合になることを、事前に説明しておきましょう。

技能実習生もこの頃になると、日本での生活にもゆとりさえ生まれ、先々を考えて、退職して帰国すべきか、一時帰国付きでもう2年は出稼ぎを続けるか、迷う人材もいます。どこまでも自分で意思決定させることが肝要です。また悔いのないよう、様々な判断材料を提示し、本人の意向をちゃんと聞いてあげて、希望に沿う道を納得して決定できるよう、手助けをしましょう。

★特定技能の施行以降、3号の需要は以前ほど高くないと感じています。受入企業側としても技能実習は書類が煩雑で、一時帰国要件もありますので特定技能を選択する場合が多いかもしれません。

注:特定技能もまた、移行対象となる職種作業が限られていますので、しっかり確認したうえで進路選択の判断材料を提示することが必要です。

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