よく大企業が発起人になることは出来るのか?というご質問を受けることがありますが、基本は中小企業(または個人事業主)しか発起人になることは出来ないとお考えください。

ただし、協同組合を設立した後は、大企業であっても協同組合に加入することが可能です。※大企業と中小企業者の線引きは当該企業の資本金・従業員数によります。

(介護業の場合は業務分類:サービス業にて従業員数のみで判断)

業種分類中小企業基本法の定義
製造業その他資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

大企業が組合に加入する場合は、加入した日から30日以内に公正取引委員会に対する“中小企業等協同組合法第7条第3項の規定”に基づく届出が必要です。

※リンク先:公正取引委員会HP(中小企業等協同組合法第7条第3項の規定に基づく届出)

https://www.jftc.go.jp/soudan/madoguchi/chusho/index.html