組合は技能実習事業以外の事業を行わなくてはいけません。
その事業自体は収益性があっても構いません。


技能実習事業は非営利のため、組合自体の設備投資や職員の福利厚生には資金が不足します
組合の安定的な運営のためにも、技能実習事業以外の事業を適切に運営し、組合が継続できるようにしましょう。


本来は、技能実習事業以外にもその組合に加盟するメリットを組合員が感じる事業を行っていれば、特別な営業活動は必要ないでしょう。

例)ETCカード事業、労務管理や他の在留資格支援的なコンサル事業、今では親和性の高い特定技能支援事業(登録支援機関)など。
共同購入共同購買が代表的ですが、各先にて様々な事業に取り組んでいらっしゃいます。

協同組合の組合員勧誘活動はOK

 協同組合は、外国人技能実習生共同受入事業以外の主たる共同事業を行っていることが本来の協同組合の姿です。

 その主たる共同事業がもたらす組合員事業者への効果を大きくするには、組合員事業者数を増やしていくことが一つの施策となります。

 よって、技能実習生の受入を促す営業活動は厳禁になりますが、新規組合員獲得の為の勧誘活動は問題ありません。

例)

 <組合員募集!>

  ★当組合の共同事業

   ・共同受注、共同斡旋事業~建設工事を組合員企業へ斡旋します。

   ・共同購買事業~組合員が必要とする資材、物品を安価で購入できます。

  ★2次事業

   ・外国人技能実習生共同受入事業を行っています。

    現在ベトナム、インドネシアの優秀な若者が当組合員事業者で実習をしています。

  ★組合加入条件

    出資金 1口(1万円)以上

    年会費 66,000円 

    賦課金 月々5,000円

    地域 ・・・・・

    ・・・・・・・・・ 

協同組合の趣旨(設立趣意書に書かれています。)に賛同いただき、加入してもらうよう努めることは協同組合としての使命です。


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