任意的支援として、苦情や相談の申し出を行いやすくするために、相談窓口となる連絡先を特定技能人材に対し周知しておく必要があります。

電話番号、メールアドレス、Messengerアカウント、LINEアカウントなど、連絡が取りやすく無料で使えるSNSを活用し、支援担当者、支援責任者と特定技能人材とで連絡先を繋いでおきましょう。(該当者のグループを作っておくのも共有効果が大きく、お勧めです)

特定技能所属機関(受入企業)の事務所や、特定技能人材の宿舎に連絡先の掲示等を行うと、更に良い対応と見られます。

相談・苦情への対応は、平日3日以上、土曜日・日曜日のうち1日以上、就業前や就業後にも対応することが求められています。

特定技能所属機関(受入企業)、登録支援機関とも、特定技能人材を「支援」するということは、支援する日本人の日常生活にも大きく影響をしてきますので、「やりがい」を感じることができれば良いのですが、「苦痛」となって日本人従業員が離職をするようでは元も子もありませんので、特定技能人材を雇用する際には、十分な検討と覚悟が必要です。(支援担当者、支援責任者の選定には、こういった適性の視点も求められます)

相談・苦情に対応した内容は「相談記録書」に記録しておく必要があります。行政機関へ相談・通報した案件に関しては、特定技能人材の支援実施状況に係る届出書に「実施した」と力強くチェックボックスにチェックを入れましょう。

事前相談されることなく退職(転職・転籍)、帰国、病気、犯罪等の問題が起きてからでは解決が難しいことになります。日頃より特定技能人材に寄り添う姿勢を示し、「聞く」ではなく「聴く」(積極的に耳を傾ける)心掛けが必要です。

注:この相談が来ない場合、どこへ行くかといえば「入管」「労基」、はたまた「ユニオン」など言われる労働者の味方である方々に相談が寄せられます。ここから残念な不毛とも言える手間暇をかけた対応が始まることが定石です。受入先や登録支援機関にとっては、多大なストレスとなりますので、軽視せず、普段の関係性構築を意識して取り組みましょう。

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