持病が発覚した際、加入している任意保険の対象外となる場合があります。
持病の内容にもよりますが、医師の判断で就労可能であるかの判断。仮に就労が難しい状況であれば、途中帰国の選択となります。
就労可能の場合であっても、就労上の指導を守り、受入企業側が支援できる部分は対応します(特定の作業を免除するなど)
また任意保険の適用除外の場合、日本人同様の医療費負担で日本滞在が継続可能か現実的な問題も考えなければいけません。
多くの場合は、残りの在留期限にもよりますが、身体状況の悪化は受入企業も責任が取れませんので、途中帰国へと導く協議が行われると思います。
その協議の際、母国の家族にも情報を共有し、意見を頂戴することも重要です。
外国人材の対応以外に、送り出し機関の対応も調査をした方が良い部分となります。
入国前に持病を見つけることが不可能な状況であったか?
どのような健康診断の流れが行われているか?
明らかに持病を抱えたことを隠蔽して出国をさせるような送り出し機関であると疑いを感じた場合は、再利用は控えておいた方が良いと思います。
また他の受入企業でも同様の問題が発生しないよう、技能実習機構に対しても、持病を抱えた技能実習生の来日経緯、送り出し機関の対応を報告することをお勧めします。
【入国前】
・病院の診断書を確認
・病状を確認
・継続的な薬の服用の有無、継続的な通院の必要性
→受け入れるかキャンセルとするかの判断をすることになりますが、継続的な薬の服用や継続的な通院が必要な病気の場合、キャンセルをしたほうが無難です。
→監理団体は実習実施者と相談の上、欠員補充を行うのか行わないのか決定してください。欠員発生時期にもよりますが、先に採用した技能実習生との入国時期を合わせるのかずらすのかも合わせて確認しましょう。あまりに入国が遅くなる場合、先に合格した技能実習生のほうから辞退が出る可能性もありますので、送り出し機関にも意見を求めるのがいいでしょう。
採用面接前、入国前に健康診断を実施するが、含まれない検査項目もある為、採用から入国までに症状が出て初めて見つかる場合もあります。
又、ベトナムの場合、最近は職種によって人材募集が難しくなっている為、監理団体・実習実施者が承知しているのか否かは不明だが、「B型肝炎OK」という求人も増えています。
日本に入国してきてから持病が発見された場合
持病の有無は面接時に確実に確認をしておくことですが。 本当のことを喋らない若者もいます。 また、本人が気付かないうちに感染していたり病気が進行していたりすることもあります。 特に感染症。 結核や肝炎といった病気は自覚症状もなく、本人たちが気付かずに日本に入国してくることもありますので要注意です。性病もありますので覚悟しておいてください。
日本に入国してきてから持病が発見された場合、基本的には治療優先という考え方となると思います。しっかりと病院で検査をしてもらい病院の医師の判断をベースに本人とよく話し合うことです。今後どうするかとことをしっかりと話し合ってください。 病気を理由に解雇というのは、お勧めしません。 感染させる恐れがある疾病などに関しては、解雇というのも認められる場合もありますが。 それにしても事前の確認はどうだったかということは監理団体、実習実施者ともに追及されると思います。 日本人同様に色々な保険の適用等を考えて、今後の対応を決定してください。 入院や長期休養が必要な場合は、帰国も視野に話し合いをするとよいでしょう?
医師の診断の場合。 制度自体をご存知ない医師の方の方が多いので。 「軽作業や別の体に負担のかからないような業務への変更であれば就労も可能」と診断書に書かれる場合もありますが、技能実習では、技能実習計画記載以外の業務に従事させることができません。(実際には機構はかなり柔軟な対応をしてきますが・・) そのあたりもしっかりと話し合って。 今後の対応を決めてください。 話し合いの結果。 技能実習は継続できないという判断であれば、まずは機構にその旨を連絡して、実習を中断あるいは中止という方向で相談をしてみてください。 当然、本人の意思はどうなのかという質問が返ってきますから。 そこも間違いなく機構に報告してください。 ポイントとしては「仕事にならない」「必須作業が出来ない」といった理由ではなく、このまま継続すると症状の改善等が見込めない、身体的負担が増し病状の悪化が考えられるため・・・と言った結論につなげるのが良いと思ってます。一旦中止して治癒したときに改めて再開という感じにしておくのが良いのではないかと・・。
技能実習は昔は3年という期限の在留資格でしたが、3年が5年になり特定技能が出来て長期間日本での就労が可能な在留資格に変わってきています。 健康は非常に大きなファクターとなってきます。 従来、18歳から25歳前後の若い人が多かったのですが、今後は20代後半、30代、40代といった日本語能力が高く、職業技能の高い人材が増えていきます。それに伴い。こういった持病の問題、あるいは慢性疾患、生活習慣病等が年齢とともに増えてきます。 採用基準を検討する必要もありますし、外国人の在留年数希望を確認し、しっかりと話をしておくことをお勧めします。この健康確認、在留希望確認という項目は可能な限り採用前に明らかにしておくことをお勧めします。
持病の程度と判明するまでの時間やタイミング等によって対応も変わってきます。
その持病が仕事に影響するかどうか?が重要です。入院や手術が必要な持病があり、仕事によって悪化するようなら可能な限り仕事の内容も考えなくてはなりません。
面接時に持病の有無については送り出し側でも確認しているはずです。これをすり抜けた理由については明らかにしておくようにしましょう。
実習生保険で治療範囲がカバーできるかどうか?も同時に確認が必要です。
SAVE大百科
- はじめに
- 関係者の 人材育成のために
- a 技能実習
- a1引き合い~配属
- a2 技能実習開始~訪問~技能検定
- a3 技能実習2号移行
- a4 技能実習3号移行
- a5 帰国
- a6 特定技能への移行
- a7 失踪
- a8 途中帰国
- a9 外国人技能機構の実地検査への対応
- a10 優良認定
- a11 技能実習生の日本語教育
- a12 一年職種ケースについて(非移行対象職種)
- 心構え
- 技能実習
- 特定技能
- b 特定技能
- b1 基本的なビジネスの枠組みの理解
- b2 受注前の説明と確認
- b3 基本支援10項目について
- b4 入管等への届出
- b5 その他 (特定技能)
- 外国人雇用の枠組み
- c トラブル
- c1 制度上リスクの高いトラブル
- c2 言い訳としてよくあるパターン
- c3 色々なトラブル
- c3-1 研修センターで
- c3-2 帰国したい! 会社を変わりたい!
- c3-3 賃金、処遇
- c3-4 金銭トラブル
- c3-5 寮社宅、通勤、生活
- c3-6 恋愛、妊娠、売春、不倫、パパ活
- c3-7 企業での実習・就労中に
- c3-7-1 指示命令を理解しない、理解しても従わない
- c3-7-2 仕事の習得が遅い
- c3-7-3 ミスが多い
- c3-7-4 態度が悪い、休憩が長い
- c3-7-5 遅刻が多い、欠勤が多い(無断、事前両方)
- c3-7-6 日本人が怒るので怖がる、日本人に聞いても無視される
- c3-7-7 外国人同士で集まってしまう、すぐに外国語で話を始める
- c3-7-8 ストライキを始めた
- c3-7-9 実習指導員がきちんと指導ができない、指導をやらない
- c3-7-10 生活指導員がきちんと指導ができない、指導をやらない
- c3-7-11 支援責任者、支援担当者の支援が不十分もしくは何もしない
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