程度の低い外国人材が口にする言葉です。
特に語学力の低さ、外国人であることを武器にして、都合の良い部分にしか応じず、片言の言葉での返答になりますので、この状況に陥ると厄介な対応になります。

解決方法としては、通訳者を帯同し、この時点からでも問題解決に至るまでの「時系列」の作成、「厳重注意書」や「始末書」の作成など、事実が書面に残るような形での対応をしましょう。

このような「形」に残す対応を怠ってきた方々は、これまでの件は泣き寝入り、水に流すしかありません。

よって「事後対応」に強い監理体制を目指すのではなく、「未然防止」に力を入れた監理体制を構築し、「隙」を与えない状況を作ることが必要です。

このような事例は、新規参入の方々は嫌な思いも含めた「経験」でしか解決策を習得できないと思います。

この被害が、監理団体・受入企業に甚大な影響を及ぼす可能性を回避したいのであれば、現在進行形で現場従事されているコンサルタントの方と契約し、少しでも火種となるような問題点に気が付いていただき、未然防止策の構築に助力していただくしかありません。


トラブル発生度 :☆☆☆☆
解決に要する時間:☆~☆☆☆

  • 実習生の言い訳第一位がこれです。これを避けるためには、丁寧な説明とお互いの理解が必須です。
  • その国の事情も考慮した上で話し合いが必要になりますので、通訳のレベルは一定以上ないと正しく伝わらず余計にこじれる原因になります。
  • 入職後日本人との間でこのトラブルが発生した場合は、お互いのコミュニケーション不足が原因であることも多いです。
  • トラブル発生時は片方の主張だけを聞くのではなく、お互いの話を聞いたうえで中立の立場から解決を目指すようにしてください。
  • 説明をした際に理解度の確認を行っておき、毎回書面で確認まで行っておくと完璧です。
  • 特に年齢が若い実習生に多い気がします。

技能実習生が配属後に「こんな仕事だとは思わなかった…」と言い出すことや、実習実施者が「こんなに日本語が出来ないとは聞いてない!」とクレームが入ることは皆さまも一度はご経験あるかもしれません。

監理団体としては担当者が真摯に説明していたとしても後からこのような発言を受けることがあります。また、監理団体側が言い忘れていることもあるかもしれません。このような後々の意見の食い違いを防ぐためにある監理団体が対策されている内容の一例を挙げます。

(対実習実施者)

後に実習実施者と説明内容に食い違いが発生しないよう、要覧/ガイドライン/重要事項説明を独自に作成し、説明後に内容を理解したという同意書兼関係法令を遵守しますという誓約書の代わりとされている監理団体がございます。その内容は、

・技能実習制度について
・受入職種(技能実習計画の内容)
・技能検定(受験時期と支援)
・実習実施者の要件(技能実習責任者・実習指導者・生活指導員、養成講習の受講)
・受入れ人数枠
・実習実施者の責務及び禁止行為
・欠格事由
・受入れの流れ(必要書類)
・受入体制の準備(宿舎、家具家電及び備品)
・帳簿の作成、保管
・実施状況報告
・変更等について(軽微変更、特に残業)
・健康診断
・技能実習生受入れにかかる費用
・同意書(上記内容について説明を聞いたことを確認、担当者ご捺印)

(対技能実習生)

同様に送出機関にこの内容は必ず本人に説明するように伝えていたとしても、送出機関自体が説明できていない場合や、技能実習生が聞いていても忘れるケースがあります。
そのようなトラブルを防止するため、送出機関にて説明をすると同時に同意書を取るようにされている監理団体がございます。その内容は、

・技能実習制度について
・個人にかかる税金(所得税・住民税)および社会保険・雇用保険料
・残業と割増賃金
・寮での過ごし方(ゴミ、騒音、挨拶等)
・妊娠、出産
・義務と権利
・失踪
・犯罪
・食生活 等

監理団体によっては、説明後に同意書を取るだけではなく、理解度を図る小テストを実施されているところもあります。


いかなるトラブルの解決にあたる際にも、「紙」「音声」で残す、且つ、通訳を挟むようにしましょう。ここを怠ると、後で蒸し返されて、フリダシに戻り、また0から繰り返すことになります。

①対面時

必ず“信頼できる”通訳を同席させ、録音すること。

→ 通訳の質によって、技能実習生に伝わる内容・事の大小/重い軽いに大きな差が生まれます。

②紙、記録

誓約書、同意書、反省文等々、紙として残す場合、母国語を併記すること。

→  難易度の高い言い回しが多い誓約書・同意書が日本語のみであると、後から技能実習生に「意味がわからないままサインさせられた」と言われてしまった場合に不利になります。

③映像

職場でのトラブルの場合、実習実施者に監視カメラのチェックを要請し、動画をもって、本人確認をすること。

監視カメラがないような場でのトラブルについては、同僚・同斑・同シフトの日本人・外国人から等しく情報収集をすること。間違っても、一方だけの主張だけを鵜呑みにし、決めてかからないようにすること。

④実習実施者の恣意的判断

実習実施者の社員の中にも、対技能実習生を考えたときに、個々人に対しての好き嫌いが当然あり、トラブル時の対応にも温度差が生まれます。実習実施者だけの言い分を聞くのではなく、当該技能実習生、その他同僚日本人・外国人にも等しく事情聴取を行うこと。

国籍問わず、主張も、記憶も、自身の都合のいいように作り替えられます。言った、言わない、聞いてない、知らない、僕じゃない のトラブルは外国人に限らず、日本人でもあることです。

外国人ともなると、「日本語が分からないから」という言い訳が付くから余計面倒くさいですよ。

物的証拠をもって解決にあたり、モノを残して、解決するようにしましょう。

そんなトラブルの対策例

  • 職場では、極力マニュアル化に努める。
  • マニュアル化したもので、特に注意が必要な事項を抜粋し、標識表示をする。
  • 宿舎でも規則やルールを作成し、重要かつ注意が必要な物を抜粋し、標識表示をする。
  • ルール化されていない部分でのトラブルが発生すれば、そのトラブルに対応したルールを新設する。

以上の対応を、通訳や送出機関の協力を得て母国語併記で行う。

言った言わないの意見の食い違いトラブル

 複数人の間で、言った言わないでトラブルになった際は、技能実習生に対しては以下の様に対応することを心がけています。

  • 中立的立場での対応を意識して対応する。
  • 実習生からの聞き取りは2者以上の者で聞き取りをする。例えば監理団体通訳と送出機関の2者による聞き取りをする。
  • 指導、説教はトラブルになった双方からの聞き取りを終えた後にする。

これを基本とし、対応しています。

トラブルの対応こそ、中立的対応と公平な対応が求められると思います。


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