技能実習法が施行され、「計画の齟齬」で処分された実習実施者は少なくありません。超大手も計画に基づいた実習が実施されていないという事で、処分されていましたね。 
この問題は、100%受注前に対応できるのです。 受注したい! 人数が多いから儲かる!  判断を鈍らせる要因はいくつもあると思いますが、結果的に監理団体も、実習実施者も、実習生も、良い事なんて一つも有りません。

営業初期段階で回避できる問題です。 しっかりと説明して確認してください。

確認は現場へ行って確認してください。

基本的なルールをしつかりと理解してください

技能実習移行対象職種(令和4年4月25日時点)

技能実習計画審査基準

監査時に実習実施状況を確認するのと同じ視点で、審査基準を見ながら説明してあげてください。
そして実際に現場を確認してください。

・技能実習生が行う職種・作業は「作業の定義」と合致しているか、
・「必須業務」が全体業務の2分の1以上行う内容となっているか、
・「関連業務」は全体の2分の1以下となっているか、
・「周辺業務」が全体の3分の1以下となっているか、
・安全衛生業務を各業務の10%以上実施する事が求められていることも説明してください。
・職種で使うとされている機械・器具が規定数実習実施場所にあるか
    (受入れ予定数に見合うだけの機械・器具があるか)、
製品等が審査基準と合っているか、
・技能実習生が従事する業務が対象とならない業務となっていないか


 計画書に書かずに他の作業ばかりを実施させると違法となること。
 計画書に書いた作業を実施させないと違法となる場合がある事。

技能実習計画作成指導者

この実習計画の部分は、監理団体の「技能実習計画作成指導者」の責任において作成指導されます。そして技能実習1号の1年間は毎月訪問して、実習計画の進捗度合い等の確認が求められています。

職種作業毎の実習計画審査基準の合致するかしないか、不明な場合、不安な場合、確実に「実習計画作成指導者」または「監理責任者」に連絡をして、確実に確認ができるまでは受入を進めないようにしましょう。

確認無しで突っ走ると、面接も済んで半年教育も済んだ時になって「機構がok出してくれません、実習生は受け入れられなくなりました。」などと、頭を下げなくてはいけない事態に・・・・

入国後に事実が判明した場合、次からの許可申請は不許可になりますか、ご注意ください。

取り扱ったことのない職種

技能実習には現在86職種158作業が2号移行許可されています。

今まで取り扱ったことのない職種作業に対しては慎重になってください。

技能実習作成指導者がいない場合、実習計画は許可されませんし、実習開始後の訪問指導時も、実習計画の実施状況を確実に確認しなければなりません。

更に、技能検定試験が1年目、3年目、5年目に実施されますから、その指導も行わなければなりません。

安易な受注は要注意です。 「大丈夫ですよ!!」 なんて言わない事です。


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