「日本人がパワハラを受けていた」場合の対応と同じになります。

外国人材の場合、言葉の障壁がありますので、誤解も含めてパワハラ問題へと発展するのは日本人以上に多いと思います。また言葉の問題があることにより、日本人の言動、行動が感情的なものか、冷静さを欠いたものかは、外国人材の場合、敏感に反応します。

このような問題に関して、技能実習生に対し、技能実習手帳、法的保護における講習などの指導も行われていますし、SNSの発展で相談窓口は無限にあることは外国人材も熟知しておりますので、監理団体・受入企業側は、事実を知った時点で誠実な対応、謝罪をしなければ社会問題へと発展する覚悟をしなければいけません。

特に身体に触れるような行為は、宗教・文化的にも海外には無い部分がありますので、日本人の軽はずみな行動も、パワハラと受け止められることがありますので、外国人材に対する接し方のテクニックとしては、「敬語」で話すことをお勧めします。「敬語」を使用しながら、声を荒げることは難しくなります。


対日本人、対技能実習生に限らず、就業規則に則って、パワハラをしていた社員を処分をしてください。

特に外国人は敏感です。黙って我慢するような国民性ではありません。問題を放置していると、OTITへの通報、労働組合への相談等、事が大きくなるだけです。


これは実習生に限らず起ることで、防ぐことは難しいでしょう。昔と違い、許されないことですのでパワハラがあった場合は早急に事実確認を行い確認されれば解決しなければなりません。必要なら実習先の異動も行う必要があるでしょう。
この事実が確認されれば、臨時監査を行い監査報告書にも記載しておきましょう。


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