一度過去に技能実習生として3年間を無事に全うした経験者は、貴重な人材として、特定技能の有資格者として認められています。

受け入れた先での評価が高かった人材であればあるほど、これまた勝手が良い人材としてかつての受入先の多くが、ラブコールを送ったうえで、相手にもその希望がある場合は、再度の特定技能としての来日を果たしています。

※今と違い、かつては転職転籍など頭の片隅にもなかった、少し年配となった元技能実習生は、受入先と良好な関係性を育んでいた場合が多く、むやみに転職していくリスクも少ないだろうとの判断も働いています。(そもそも良好ではない関係性の相手であれば、再度の招聘もしませんので)

反面、特に日本語能力などは落ちている場合も致し方なく、年も経ている場合は、新たな仕事方式をまかせるなどが難しい場合もあります。
※以前と同じ業務を、以前よりも高いコストで任せていくケースにおいては、大きな違いもなく、問題ないかと思われます。

なお、この場合、かつての技能実習期間中が、問題なく素行良好であった立証(評価調書)が必要です。結果、元受入先のみならず、当時の監理団体の監理責任者の評価が必要となりますが、必ずしもではないので、入管に確認するようにしましょう。
※招聘する元技能実習生が、技能実習3号の技能検定に合格している場合は、評価調書は必要なく十分な技能を習得したことの立証となります。

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