外国人材にとって、日本では無人販売、無人会計機など母国では見たことも無い、信じられないような光景も広がっております。

結果的に、買い物をした際に、代金を支払わない行為は「万引き」に該当することは理解しておりますので、会計行為に応じず店舗を後にすることが犯罪行為は自覚をしており、逮捕された場合には警察の事情聴取に従い処分を受けるしかありません。

監理団体・受入企業では、一報を受けた後、警察や店舗での事情聴取に通訳が必要となる場合がありますので、常に相談体制の構築が必要となります。

事情聴取後、身元保証人として連れて帰る行為が発生する場合もあります。その後、技能実習・特定技能を継続するかは本人との協議、就業規則に基づき処分内容次第となります。


魔が差したと言い訳をしがちな犯罪ですが、実習生の場合、悪質なものも多いので内容を精査しましょう。過去に経験した例では、ドラッグストアの開店前納品を狙い箱ごと盗んだり、高額商品ばかりを狙い複数人で組織的に行った例もあります。

ここまでくると万引きではなく窃盗の範疇ですが、このような場合には厳正に処理することも必要です。スーパーやコンビニで少量の万引きの場合は、原因がどこにあるのかをよく話し合うことです。同室の実習生同士の人間関係であったり、ホームシックであったり精神的なことであったりすることもあります。

あまりに常習性が高い場合は事件化→帰国もやむを得ないと思います。


実例①

実習生Aが、衣料品店Uから約5万円分の万引きを行う。母国での転売目的で犯行に至る。警察に逮捕、起訴、執行猶予の判決後、途中帰国。

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