退職=転職であった場合、特定技能所属機関・登録支援機関は新たな受入企業と連絡体制を構築し、速やかに転職が実現できるよう協力姿勢を築きましょう。転職を妨害するような行為を行ったことが発覚すると、新たな特定技能外国人の採用申請に支障が出る場合もあります。

退職=帰国であった場合、送出国のルールによっては、想定していた「通算5年」を満了していなくても、帰国旅費の負担に応じなければいけない送出国もありますので、特定技能外国人を雇用する際には、事前にリスク面も熟知しておく必要があります。

たとえ外国人側の都合での、一方的な途中退職であっても、支援義務は負っています。

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