入管は、在留資格の申請はもちろんのこと、定期届出随時届出を指定された期日までに、必要書面を整えて、提出する必要があります。

また、2023年現在、受入一年目の半年経過後前後辺りに、実地検査に回っている状況も各地で聞き及んでいます。

当然、支援計画はもちろん定期届出にて提出されている通りに、きちんと就労ができているか、特定外国人に必要な法的支援が実施されているかを確認しに来ます。事前に書面や電話で連絡がある場合が多いです。

●入管の実地検査時の登録支援機関の役割

基本線通り、当事者は受入企業側であり、実地検査時に登録支援機関が立ち会うことは許容されていると聞きますが、責任がない分、質問されたりなど登録支援機関の出番は、ほぼありません。ただ、受入先が対応に不慣れで心配な場合、同席が認められるなら同席し、求められた時にだけ、必要最低限の受け答えをすれば宜しいかと思われます。(本人のヒヤリング時は席を外してくださいと指示されることが多いようです)

※入管も人手不足、相当な業務量を抱えている方も少なくないので、実地検査などは疑わしい離職時や、誰かしらからの証拠付きのリークでもない限り、初回以降の実地検査にはやってくることはほとんど聞き及びません。きちんとすべき業務を期日までに必要十分に対応していれば、入管側にも受入先の信用が積み上がっていきますので、しっかり継続して取り組んでいきましょう。月々のルーティン作業をきちんとできていない先が、トラブル発生率も高いことは、経験則的にも想定されます。

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