届出の不履行や虚偽の届出は罰則の対象となり(10万円以下の過料)、特定技能所属機関、登録支援機関の登録取り消しの対象となります。

また登録支援機関が登録を取り消されると、取消しの日から5年間は新たに登録が受けられなくなります。

特定技能所属機関または登録支援機関は、特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、当該外国人及びその監督をする立場にある者(指揮命令権を有する者)と3か月に1回以上面談を実施する必要があります(※面談は対面により直接話をする必要があり、テレビ電話等で行うことはできません)。
面談の結果については、各四半期が終了してから15日以内に特定技能所属機関の本店所在地を管轄する入管に届出を出す必要があります。

(提出期間)
・第1四半期 届出対象期間:1月1日~3月31日/提出期間:4月1日~4月15日
・第2四半期 届出対象期間:4月1日~6月30日/提出期間:7月1日~7月15日
・第3四半期 届出対象期間: 7月1日~9月30日/提出期間:10月1日~10月15日
・第4四半期 届出対象期間:10月1日~12月31日/提出期間:(翌年)1月1日~1月15日

(定期面談報告書)
・1号特定技能外国人用-参考様式第5-5号
・監督者用-参考様式第5-6号

定期面談は、“支援責任者”又は“支援担当者”が実施する必要があります。
入管(支援計画書)に登録していない他の社員や第3者が行うことは出来ませんのでご注意ください(通訳の同席は可)。

※考え方(ポイント)
法は定期的な面談機会を強制しています。それだけ特定技能外国人にはこういった機会を、定期的に、直接実際に会って持つ必要性を重視している=重要な点だと示されています。技能実習で言えば1年目は毎月必須と位置付けています。それだけ直接会っての面談は大事だということです。
ココで求められている効果とは、客観的な視点からの見解(適正化)や、受入先と特定技能者との信頼関係(定着化)に大きく寄与するからと想定されます。
事実、きちんと定期的に寄り添えている受入先(登録支援機関対応先)では、トラブルも少なく安定しています。逆もまた然りです。

3カ月に一度と言わず、何か察知したら、すぐに直接出向き、あって声をかけ、話を聞くことが肝要です。労使間に信頼関係があれば、多少のトラブルでは全く問題なく双方協力し合って乗り越えていけますので。

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