特定技能外国人として雇用する場合、当然ながら在留資格の取得が必要です。
この際、入管への申請書面作成は、行政書士の業務の範疇の一つとして、法的に認められ、独占業務の一環として、守られています。

つまり、入管申請書面の作成は、外国人当人か、特定技能所属機関としての受入企業といった当事者以外には、行政書士に依頼する必要があります。

ここにおいて、よく勘違いされがちな問題があります。
入管申請に関する書面作成は行政書士のみ代行可能であり、その作成した書面を入管へ申請取次するには、取次資格の持ち主のみ、代行が可能です。

間違っても、入管申請書面を登録支援機関の職員が作成したという事実が明確になった場合は、独占業務妨害として、関係方面先に迷惑をかける場合が考えられます。この線引きについても、十分理解したうえで、立ち回るようにしましょう。

※期間更新についても、同様です。

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