監理団体は、監理事業を健全に遂行するだけの財産的基盤を有する必要があるため、期間更新前の決算において“債務超過”であれば更新が認められません。

期末まで(更新申請まで)日が無い場合は手っ取り早く増資することで債務超過を解消ください(ただし、協同組合の場合は1社あたりの出資上限が総額に対して25%までですのでご注意ください)。

期末までに期間がある場合は、他の事業収益または協同組合であれば賦課金等の徴収を行う方法もございます。

また、監理団体は技能実習年度(4月~3月)ごとに事業報告を提出する義務があります。

事業報告において注意すべき点は“監理費徴収実績”です。

こちらは該当年度に対象実習実施者から技能実習生1名あたりいくらを徴収したのか、徴収した金額を技能実習事業における何に使用したのかを明示する欄となります。

ご存じの通り、技能実習事業においては利益を出すことが出来ません。

そのため、1年間に実習実施者から徴収した金額はすべて技能実習事業における費用として利用されているかをこの表にて確認され、徴収額が上回っている場合は実習実施者から徴収する金額を見直すよう指導が行われます。

まずは徴収額が支出額を上回っていないか。

次に支出に不適切な費用が計上されていないか(監査・訪問指導業務の外部委託等)

事業報告時に同時に添付する貸借対照表に記載された内容・金額と当該事業報告書の金額にかけ離れた数字がないか(たとえ3末決算ではなくとも年間の人件費等は大きく変動がない限り似通った数字となります) 等にご注意ください。


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