協同組合における出資金は特に最低いくら以上という規定はありません。ただし、技能実習事業を行うことが前提であれば、およそ500万円以上(4社発起であれば、1社あたり125万円以上)の出資をされた方が無難です。
理由として、協同組合を設立した後に監理団体の許可申請を行う場合、常勤の監理責任者および監理事業所が必要となります。具体的には、監理責任者は協同組合にて社会保険に加入する必要があり、また常勤と言えるだけの月給を支給する必要があります。

監理事業所としては、協同組合関係者とは関係がない大家から借りた20平米以上の物件が必要となるため、監理団体許可申請時から毎月人件費と賃料の固定費が発生します。

一方、監理団体許可を得るには約4か月かかります。その後、技能実習計画認定申請-在留資格認定証明書交付申請-VISA申請として約半年かかります。つまり、全てがスムーズにいったとしても10か月以上は技能実習事業での収益が発生しないため、出資額が少額の場合は、毎月の固定費を考えると期の途中でショートしてしまう可能性があります。そのため、少なくとも500万円程度を出資しておかれたほうが無難です(場合によって、期の途中で増資することも可能ですし、賦課金を上げて固定費を賄うことも可能です)。